第3部
お金のことについて
6. 障害についての支援を受ける
(1)障害年金
病気やケガなどで障害の状態になった65歳未満の方が受給要件を満たせば、公的年金制度から障害年金が受けられます。がんで人工肛門造設や喉頭摘出術を受けた方はもちろんですが、日常生活に制限を受ける状態になったがん患者さんも受けることができます。
障害基礎年金は、障害の程度によって1級と2級に分かれており、障害厚生年金は1〜3級まであります。なお、障害等級は、身体障害者手帳とは基準が異なるので、注意が必要です。また申請手続きも別に行う必要があります。
覚えておくとよいこと
- ・障害の原因となった病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)が重要となりますので、必ず書きとめておきましょう。
- ・障害年金を受けるためには、保険料納付要件を満たすことが必要です。
- ・認定基準や手続きが複雑ですので、通院・入院している医療機関のソーシャルワーカーもしくは社会保険労務士にご相談ください。
問い合わせ先:各市町村の国民年金担当窓口