第3部
お金のことについて
3. 仕事を辞めて治療に専念する
(2)失業手当(基本手当)の受給期間の延長
雇用保険の失業手当(基本手当)は、原則、離職日の翌日から1年以内の失業している日について、一定の日数分支給されます。
しかし、この受給期間内に、病気やけがなどの理由により引き続き30日以上働くことができない場合、その働けない期間の失業手当は受給できません。その場合は、ハローワークに受給期間延長の申請をすることにより、原則の受給期間1年に、働けない期間を加算することができます。延長できる期間は、最長で退職日の翌日から4年以内までです。
【申請方法】
受給期間延長の手続きは、ハローワークの申請窓口のほか、代理人(委任状が必要)または郵送によっても行うことができます。詳しくは、住所地を管轄するハローワークにお問い合わせください。
うりが
(赤田首里殿内)