第3部
お金のことについて
1. 医療費の負担を減らす
(5)高額医療・高額介護合算制度
医療の「高額療養費制度」と介護の「高額介護・高額介護予防サービス費」の両方を利用した上で、合わせた総額が1年間に一定額を超えた場合に払い戻しを受けることができます。
- ①世帯内の同一の医療保険の加入者が対象です。
- ②費用は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間で計算されます。
医療の「高額療養費制度」と介護の「高額介護・高額介護予防サービス費」の両方を利用した上で、合わせた総額が1年間に一定額を超えた場合に払い戻しを受けることができます。