第3部
お金のことについて
7. 子ども向けの制度を知る
(2)特別児童扶養手当
一定の障害の状態にある20歳未満の児童を扶養する父母、または実際の養育者に対し、支払われる手当です。所得制限があります。
【支給額】
1級該当の障害児:月額51,700円、2級該当の障害児:月額34,430円
一定の障害の状態にある20歳未満の児童を扶養する父母、または実際の養育者に対し、支払われる手当です。所得制限があります。
1級該当の障害児:月額51,700円、2級該当の障害児:月額34,430円