第3部
お金のことについて
4. 家庭の状況に合う支援を受ける
(1)傷病手当金
会社員や公務員の方が病気やケガの療養のために仕事を休み、給与の支払いがないとき、条件を満たした場合には傷病手当金が支給されます。
■退職後に継続して受給できる場合
被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日に傷病手当金の支給を受けているか、または受けられる状態にある場合は、引き続き傷病手当金の支給を受けることができます。
会社員や公務員の方向けの制度です
対象となる人
健康保険、共済組合等、船員保険に加入しているご本人(被保険者)
対象の条件
- ・病気やケガの療養のために仕事につけないこと
- ・連続する3日間を含み、4日目以降にも仕事を休んだ日がある
- ・給与(報酬)の支払いがないこと
※給与(報酬)をもらっていても、その額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、傷病手当金は給与(報酬)との差額分が支払われます。
覚えておくとよいこと
- ・支給期間は休職4日目から1年6ヵ月間です。
- ・担当医師の証明、事業主(会社)の証明が必要になります。
- ・会社を退職する前に、加入している医療保険窓口に相談しましょう。