第3部
お金のことについて

3. 仕事を辞めて治療に専念する

(1)退職に伴う健康保険の変更

退職日の翌日からそれまで加入していた健康保険は適用されなくなります(在職時の健康保険証が使えるのは退職日まで)。そのため、次のいずれかへの変更の手続きが必要です。

  • ①国民健康保険に加入する(保険料は各市町村によって異なります)
  • ②引き続き、個人で全国健康保険協会・健康保険組合・共済組合に加入する(健康保険任意継続:保険料は退職時の健康保険料の2倍の額になり、退職日の翌日から20日以内に手続きが必要です)
  • ③健康保険に加入するご家族の被扶養者になる(保険料負担はなし)

いずれの健康保険を選択するかは、毎月納める保険料などを比較の上、ご家族の状況に応じて選択されるとよいでしょう。制度の内容・保険料については、申請窓口にお問い合わせください。

【申請窓口・お問い合わせ先】

  • ①国民健康保険:お住まいの市町村の国民健康保険担当課
  • ②任意継続:
    • ・協会けんぽに加入していた場合は全国健康保険協会沖縄支部

       受付時間:平日 8時30分〜17時15分

    • ・健康保険組合もしくは共済組合に加入していた場合は各組合
  • ③ご家族の健康保険の被扶養者:ご家族の勤務先

 覚えておくとよいこと

健康保険の被扶養者になれる人はご家族(被保険者)に生計維持されている3親等以内の親族です。被扶養者の認定には、年収が130万円(60歳以上・障害年金受給者は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の半分未満である生計維持関係が必要です。

※収入には公的年金、傷病手当金や出産手当金を含みます。