第3部
お金のことについて

6. 障害についての支援を受ける

(2)障害手当金(厚生年金)

障害厚生年金の3級の障害の状態より傷病が軽く、かつ傷病が治癒している場合は、受給要件を満たせば、障害手当金(一時金として支給されます)が受けられます。まずは通院・入院している医療機関のソーシャルワーカーもしくは社会保険労務士にご相談ください。

 覚えておくとよいこと

・民間の生命保険に加入している方で、高度障害状態に該当する場合は、高度障害保険金の請求ができる場合があります。ご加入の保険会社へご確認ください。